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- 同窓会定款
2020年4月1日現在
一般社団法人加茂農林高等学校同窓会 定款
(・昭和52.3 一部改正・ 昭和59.3 一部改正・昭和61.3 一部改正・令和元年 一部改正)
第1章 総則
(名称)
- 第1条 当法人は、「一般社団法人加茂農林高等学校同窓会」(以下「本会」という。)と称する。
(主たる事務所)
- 第2条 本会は、主たる事務所を新潟県加茂市に置く。
(目的)
- 第3条 本会は、母校である新潟県立加茂農林高等学校と連携を保ち、会員相互の親睦をはかり、母校の発展並びに生徒の技術技能の向上に資するを目的とする。
(事業)
- 第4条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
- 教育の振興に関すること
- 会誌の発行、名簿の整備
- 研修会、講習会等の開催
- 加茂農林高等学校並びに生徒に対する助成事業
- 農林業の振興を目的とする事業
- 会員に対する表彰及び慶弔
- その他当法人の目的を達成するために必要な事業
(公告の方法)
- 第5条 本会の公告は、主たる事務所の、公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第2章 会員及び代議員
(会員)
- 第6条 本会の会員は次の2種とする。
- 正会員 新潟県立加茂農林学校、新潟県立加茂農林高等学校の卒業生並びに新潟県立農業土木技術講習所修了生で、会員名簿に記載されており、本会の目的に賛同する者とする。
- 賛成会員 本会の目的に賛同し、入会金を完納した者。
- 正会員は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上に規定された次に掲げる社員の権利を、本会に対し行使することができる。
- 定款の閲覧等
- 代議員名簿の閲覧等
- 社員総会の議事録の閲覧等
- 代議員の代理権証明書面等の閲覧等
- 議決権行使書面等の閲覧等
- 計算書類等の閲覧等
- 清算法人の貸借対照表等の閲覧等
- 合併契約等の閲覧等
(経費の負担)
- 第7条 本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員は別に定める額(以下「年会費」という。)を支払う義務を負う。
(退会)
- 第8条 会員は、別に定める退会届を理事会に提出することにより、任意に何時でも退会することができる。
(代議員制の採用)
- 第9条 本会は、第6条に規定する正会員の中から選出された者をもって、一般法人法上の社員(以下「代議員」という。)とする。
- 代議員の数は、支部の会員数が、50名以下の支部では、概ね正会員数5名の中から1名をもって、支部の会員数が51名から100名の支部では、概ね正会員数10名の中から1名をもって、支部の会員数が100名を超える支部では概ね正会員数20名の中から1名をもって、正会員より選出する。
- 代議員となるには、各支部ごとに、正会員が所定の申込を行い、理事会の承認を得るものとする。但し、 前項により定められた代議員の数を超えた場合は、各支部ごとに正会員による代議員選挙により選出する。
- 代議員選挙に関する細則は、理事会において定める。
- 前項の代議員の選出は、1年に一度、総会の1週間前までに実施する。代議員の任期は、新たに代議員が選出される時までとする。但し、代議員が代議員会決議取消しの訴え、責任追及の訴えなど法律上認められた各種訴権を行使中の場合には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は代議員たる地位を失わない。(当該代議員は、役員の選任及び解任並びに定款変更についての議決権を有しない。)
- 欠員が生じ、補欠のために選出された代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期が満了するまでとする。
- 代議員は各支部の正会員を代表し、一般法人法上の社員総会(以下「総会」)で議決する本会の運営に関する重要な事項について審議し決定する。
(退任)
- 第10条 代議員は、理事会において別に定める退任届けを提出することにより、任意にいつでも退任することができる。
(除名)
- 第11条 代議員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該代議員を除名することができる。
- この定款その他の規則に違反したとき
- 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
- その他除名すべき正当な理由があるとき
(代議員資格の喪失)
- 第12条 前2条の他、代議員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- 第7条の支払い義務を1年以上履行しなかったとき
- 死亡又は失踪宣告を受けたとき
第3章 会員並びに役員
(構成)
- 第13条 総会は代議員をもって構成する。
- 前項の総会をもって、一般法人法上の社員総会とする。
(権限)
- 第14条 総会は、次の事項について決議する。
- 理事及び監事の選任及び解任
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
- 定款の変更
- 解散及び残余財産の処分
- その他法令又は定款で定められた事項
(開催)
- 第15条 定時総会は、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に開催し、臨時総会は必要に応じて開催する。
(招集)
- 第16条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
- 代議員の議決権の10分の1以上の議決権を有する代議員は、会長に対し総会の目的である事項及び招集の理由を示して臨時総会の招集を請求することができる。
(議長)
- 第17条 総会の議長は、会長が務める。会長が欠けたとき又は事故のありたるときは、副会長のうち、予め理事会で定めた順位により議長を務める。
(議決権)
- 第18条 総会における議決権は、代議員1名につき1個とする。
(決議)
- 第19条 総会の決議は、議決権を有する代議員の過半数が出席し、出席した当該代議員の議決権の過半数をもって行う。
- 前項の規定にかかわらず、次の決議は総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- 代議員の除名
- 監事の解任
- 定款の変更
- 解散
- その他法令で定められた事項
- 総会に出席できない代議員は、予め通知された事項について、書面をもって議決権を行使し、または他の代議員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
(議事録)
- 第20条 総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
- 議長及び出席した代議員のうちから議長に指名され、総会で選出された2名以上の議事録署名人は、前項の議事録 に記名押印する。
第4章 役員
(役員の種別及び定数)
- 第21条 本会に、次の役員を置く。
- 理事 5名以上 15名以内
- 監事 2名以上 5名以内
- 理事のうち1名を会長とする。
- 会長以外の理事のうち3名以上7名以内を副会長とする。
- 前項の会長をもって一般法人法上の代表理事とする。
- 副会長は、会長を補佐してこの法人の業務を掌理する。又、副会長をして、一般法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とすることができるものとする。
- 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることはできない。
(役員の選任)
- 第22条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
- 会長及び副会長は、理事会の決議において選定する。
(理事の職務及び権限)
- 第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
- 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
- 副会長は、会長を補佐し、別に定めるところにより、本会の業務を分担執行する。
(監事の職務及び権限)
- 第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令に基づき監査報告を作成する。
- 監事は、いつでも理事及び事務局員に対して、事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
- 第25条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
- 欠により選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
- 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
- 第26条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
- 第27条 理事及び監事は、無報酬とする。
(顧問等)
- 第28条 本会は、理事会の推挙と決定により、顧問を委嘱することができる。
- 顧問は、本会の重要事項について、理事長の諮問に応ずる。
第5章 理事会
(構成)
- 第29条 本会に理事会を置く。
- 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
- 第30条 理事会は、次の職務を行う。
- 総会に付すべき事項の検討
- 本会の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 会長及び副会長の選定及び解任
- 本会運営に必要な諸規程の制定、変更及び廃止
- 会費等の額の決定
- 本会の資産の管理
- 顧問、名誉職等の推挙と決定
(職務の執行状況の報告)
- 第31条 会長及び副会長は、毎事業年度に4ヵ月を超える間隔で2回以上自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(招集及び議長)
- 第32条 理事会は、会長が招集する。
- 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
- 会長が欠けたとき又は会長に事故のあるときは、副会長のうち予め理事会において定めた順序に従い理事会を招集し、議長となる。
(決議)
- 第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事会構成員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
- 第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第6章 計算
(事業年度)
- 第35条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
- 第36条 本会の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合は、理事会の承認を要する。
- 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間、備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
- 第37条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上、理事会の承認を経て定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に法で定めた期間備え置くものとする。ただし、法に定めの無いものは、5年間とする。
- 定款
- 理事及び監事の名簿
- 代議員名簿
- 監査報告
- 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(剰余金の分配)
- 第38条 本会は、剰余金の分配を行うことができない。
第7章定款の変更及び解散
(定款の変更)
- 第39条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
- 第40条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(清算時財産の処分)
- 第41条 本会が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に寄付するものとする。
第8章 事務局
(事務局)
- 第42条 本会は、主たる事務所に事務局を置くことができる。その運営及び事務局員の任免、職務及び報酬などの規定は理事会において決定する。
第9章 支部
(支部)
- 第43条 本会は、本会の目的を達成させるために、支部を設けるものとする。
- 支部区域及び支部名称は別途細則で定めるものとする。
- 支部の設立、統廃合、解散については、総会の承認を得るものとする。
- 支部に関する規則は、各支部において定めるものとする。
附則
以下省略
一般社団法人加茂農林高等学校同窓会 個人情報管理規定
(目的)
- 第1条 この規定は、新潟県立加茂農林高等学校同窓会(以下、「本会」という)が保有する個人情報の取り扱いに関して必要な事項を定めることにより、個人情報の収集、利用、管理および保存が適正に行われることを目的とする。
(個人情報の定義)
- 第2条 この規定における個人情報とは、次の各号に定める情報とする。
- 卒業回次、学科、氏名、住所、電話番号、勤務先等の所在情報
- その他プライバシーの保護を必要とする情報
(管理責任者)
- 第3条 本会における個人情報の管理責任者は同窓会長とする。
- 個人情報管理者は本会の保有する個人情報保護のための業務について責任を負う。
(管理責任者の職務)
- 第4条 管理責任者は、次の各号に定める事務を所掌する。
- データの統括的管理に関すること
- 同窓会名簿に関すること
- 個人情報の漏洩防止に関すること
- その他コンピュータの管理及びデータ保護に関して必要なこと
(個人情報取扱担当者)
- 第5条 管理責任者は、本部事務局より事務の一部または全部の事務を担当させるために、取扱担当者を任命する。
(個人情報の取得)
- 第6条 本会は次の各号に定める目的のため個人情報を収集する。
- 本会が発行する各種資料を本会会員へ送付するため
- 本会が行う本部総会その他行事を本会会員へ案内するため
- 本会会員名簿の作成のため
- 本会会員及び支部の依頼を受け会員相互の連絡を行うため
- 前項で収集する個人情報の範囲は、前項の規定により特定された利用目的を達成するため必要な限度を超えないものとする。
- 個人情報を収集するに当たっては、適法かつ公正な手段により行うものとする。
(個人情報の正確性の確保)
- 第7条 本会の所有する個人情報は、利用目的の達成に必要な範囲内において、正確かつ最新の状態で管理しなければならない。
(個人情報の第三者への提供)
- 第8条 本会の保有する個人情報については、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第三者へ開示してはならない。
- あらかじめ本人の同意を得ている場合
- 利用目的の達成に必要な範囲内において業務委託先等に個人情報を開示する場合
- 本会設立趣旨である会員相互の親睦と母校の発展に寄与することを目的として、母校の教職員に限り開示する場合
- 公的機関から法令に基づく照会を受けて開示する場合
- 個人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難な場合
(業務委託)
- 第9条 本会の保有する個人情報の取扱いを第三者へ委託する場合は、信頼のおける委託先を選定し、委託契約書上に提供した情報の委託業務S以外への利用の制限、機密保持の遵守および損害賠償義務に関する事項を定める等の措置を講じるものとする。
- 第三者へ委託しようとする場合は、業務委託の内容、委託先、契約条項等について理事会又は総会で審査し、承認を得るものとする。
(開示等の請求)
- 第10条 当該本人から自己の情報に関して、開示、訂正、削除などの請求があった場合、その請求内容が正当と認められるときには、適切な方法で本人であることを確認の上、合理的な期間内にこれに応じるものとする。
(廃棄)
- 第11条 本会の保有する個人情報の廃棄および個人情報を記録した媒体の廃棄。転用は、次の各号に定める方法で行うものとする。
- 帳票などの紙媒体はシュレッダーにかけるなどの方法を取り、完全に読み取り不能にして廃棄しなければならない。
- 個人情報を記録したコンピュータ、記憶媒体を廃棄する場合は、特別のソフトウェアを使用して個人情報を完全に消去するか記憶媒体を物理的に破壊してから廃棄しなければならない。
- 個人情報を記録したコンピュータ、記憶媒体を転用する場合は、特別のソフトウェアを使用して個人情報を完全に消去してから転用しなければならない。
(雑則)
- 本規定は平成19年4月1日より施行する。